盗撮の法律
●盗撮した場合の法律
風俗営業法第三十一条第2項違反(無登録)、同法第三十一条第4項(みだらな行為の提供)によりまして、前者 懲役6月もしくは罰金
百万円、後者 罰金三十万円以下の罰金が科せられます。
もし、あなたは赤坂に住んでいてデリヘルを呼び、そういった行為をしてしまったなら、法迷惑防止条例などに該当することもあるでしょうが、法的に言えば、「公共の場所」又は「公共の乗物」などと公衆浴場、公衆便所、更衣室等 人が通常脱衣する場所においての盗撮行為が対象になりますので、ホテルや自宅での盗撮は罰せられることはないのです。
現に渋谷や赤坂、六本木、青山でデリヘルとのホテルの個室で盗撮されて、相手側が告訴した話を聞いたことがありません。しかし、罰せられないなら、何をしても良い訳ではありません。
一つの行為で、あなたのすべての人格を否定される事態もあるのです。
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